現在の位置

死亡届

更新日:2016年09月01日

死亡届

届け出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出地

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届け出人の住所地、所在地

届け出人

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋もしくは土地の管理人
  • 同居していない親族

上記のうち、同居していない親族のみ届け出義務者ではありません。

届け出に必要なもの

  • 死亡診断書または死体検案書

注意事項

  • 死亡届を提出の際は、事前に火葬場の予約を済ませてください。なお、亡くなってから24時間以内の埋火葬は禁止となっております。

土地や建物の所有者が亡くなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら