婚姻届
婚姻届
届け出期間
届け出をした日から効力が生じます
届け出地
夫または妻の住所地、本籍地
届け出に必要なもの
- 証人(成年者2人)による住所や本籍、署名の記入が必要です。
- 氏が変更する方は、個人番号カードもお持ちください。
届出人
夫および妻
注意事項
- 新本籍をつくられる場合には、地番もしくは街区符号にのみおくことができるので、マンションやアパートにはおくことができません。くれぐれも記入されないようにお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2024年03月01日