離婚届
離婚届
届け出期間
届け出をした日から効力が生じます。ただし、調停および裁判の場合は、確定の日から10日以内
届け出地
夫婦の住所地、所在地、本籍地
届け出に必要なもの
- 証人(成年者2人)による住所や本籍、署名の記入が必要です。ただし、調停および裁判の場合は不要です。
- 調停の場合は調停調書の謄本、審判・判決の場合は、審判・判決の謄本および確定証明書
- 氏が変更する方は、個人番号カードもお持ちください。
届け出人
- 夫および妻
- 調停、裁判の場合は訴えを提起した者。訴えを提起した者が届け出期間である10日以内に届け出しないときは相手方も届け出ができます。
注意事項
- 配偶者の方について、離婚後も婚姻時の氏を使用する場合には、別途お届けが必要になりますので市民課までお問い合わせください。
離婚時の年金分割について
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2024年03月01日