離婚届
離婚届
届け出期間
届け出をした日から効力が生じます。ただし、調停および裁判の場合は、確定の日から10日以内
届け出地
夫婦の住所地、所在地、本籍地
届け出に必要なもの
- 証人(成年者2人)による住所や本籍、署名の記入が必要です。ただし、調停および裁判の場合は不要です。
- 調停の場合は調停調書の謄本、審判・判決の場合は、審判・判決の謄本および確定証明書
- 氏が変更する方は、個人番号カードもお持ちください。
届け出人
- 夫および妻
- 調停、裁判の場合は訴えを提起した者。訴えを提起した者が届け出期間である10日以内に届け出しないときは相手方も届け出ができます。
注意事項
- 配偶者の方について、離婚後も婚姻時の氏を使用する場合には、別途お届けが必要になりますので市民課までお問い合わせください。
離婚時の年金分割について
離婚後のお子さんの親権について(共同親権に関する民法改正)
現在の民法では、未成年のお子さんがいる場合は、親権者を父母の一方に定め、離婚届に記入しなければなりませんが、令和8年4月1日から、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。(民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)。令和8年4月1日施行。)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
協議離婚届を提出する方(未成年のお子さんの面会交流)
未成年のお子さんを有する夫婦が協議上の離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など、お子さんの監護に必要な事項を協議で定めることとなりました。(民法第766条、平成24年4月1日施行)
そのため、面会交流等の取り決めの有無について、離婚届書の所定の欄に記入のうえ提出をしていただくことになります。
お子さんの利益の観点から、面会交流や養育費の分担をあらかじめ話し合い、取り決めをしておくことが重要です。法務省のホームページにて、パンフレット及び合意書のひな型等記載されていますので、話し合いの参考にしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2026年02月02日