外国人住民に関する登録制度が変わりました
概要
平成24年7月9日に外国人登録法は廃止され、外国人の方についても日本人と同じ住民基本台帳に登録されるとともに、いろいろな手続きや届出の方法が変わります。
内容
外国人の方にも住民票が作成されました
外国人の方にも日本人と同様に住民票が作成され、日本人と外国人で構成される世帯については、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。それに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。
外国人の方も市外へ住所を変更されるときには、転出届が必要になります
外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届の必要はありませんでしたが、日本人と同様に市外へ住所を変更されるときには、転入届の前に転出届をし、転出証明書の交付を受けてください。海外へ出国する際も転出届が必要になります。
住民票が作成された外国人の対象者
- 中長期在留者(在留カード交付者)
観光などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する人
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされます。 「特別永住者証明書」とみなされる期間内に市役所市民課で切替交付申請の手続きを行ってください。 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
16才未満の方 | 16歳の誕生日まで |
16歳以上の方 | 2015年7月8日か次回確認(切替)申請期間である誕生日のいずれかのうち、どちらかあとに到来する日まで |
申請できる人 | 16歳以上の方は本人、16歳未満の方は法定代理人 |
申請に必要なもの | 外国人登録証明書 、パスポート(お持ちの方)、 写真一枚(4センチメートル×3センチメートルで3か月以内に撮影された無帽・無背景・正面を向いたもの) |
永住者の方
平成27年7月8日までに入国管理局で手続きを行い、在留カードへの切り替えが必要です。
上記以外の方
平成24年7月9日後の在留資格変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で在留カードに切り替わります。
問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
関連リンク
法務省入国管理局ホームページ
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2016年09月01日