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クーリング・オフ制度について

更新日:2016年09月01日

概要

一度契約したことについて一定の期間考え直すことができる制度があります。それが、クーリング・オフ制度です。

内容

訪問販売や電話による勧誘販売で、巧みな話術と強引さで、購入意志がはっきりしないまま契約をしてしまうことがあります。

そのようなときに、一度契約したことについて一定の期間考え直すことができる制度があります。それが、クーリング・オフ制度(PDF:297.4KB)です。

クーリング・オフは、消費者を保護するための制度で、特定の取引に限って決められた期間内であれば、無条件で契約の解除(申込の撤回)ができる制度です。
詳細は、 消費生活センターへお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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