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相談Q&A 「あなたの土地を買い取ります」…原野商法二次被害に注意してください。

更新日:2017年01月01日

【事例】

土地買取、原野商法二次被害事例

【事例1】

 50年前に投資のつもりで遠方の山奥の土地を買った。半年前にある業者が訪れ「土地を高く売ってあげる。名義変更と土地の整備費として50万円、税金対策費用として400万円が必要」と言うので、土地が売れるならと思い支払った。すると、次から次へと別の業者が訪問してきては「あの会社は詐欺だが我が社なら安心」「我が社の土地と交換しないか」などと言うので、訳が分からず言われるがまま応じていたら高額な支払いになったうえに、土地がなくなってしまった。

【事例2】

 昭和48年に原野商法でだまされて購入した土地がある。固定資産税もかからない土地なので放置しておいた。すると先日、業者から「介護施設を建設するので土地を買い取りたい。売買に先立って税金分90万円を支払って欲しい。介護施設の建設には国から補助金が出るので、後から返金する」と言われたが、本当の話だろうか。

【解説】

 原野商法は、原野などの価値の無い土地をだまして売りつける悪質商法です。昭和30年代後半から昭和50年代にかけて被害が相次ぎました。被害者の多くは転売などがままならず現在もその土地を所有しており、自身が高齢になって何とか処分したいという思いから悪質な勧誘に耳を傾けてしまうケースが多数あります。

悪質業者は、こうした土地の所有者情報を入手して「開発計画があるので高値で買います」「あなたの土地が必要なので、我が社の土地と交換したい」などと言って近づき、土地の測量代、雑草処分代、土地の交換差額の支払いなどの理由をつけてお金をだまし取ろうとします。こうした被害を原野商法二次被害と言います。二次被害に遭った方の情報が悪質業者の間で出回ることで、さらなる被害へ拡大する恐れがあります。

【消費者へのアドバイス】

  1.  原野など価値のない土地を新たに購入する方はまずいません。「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」のセールストークを鵜呑みにしないでください。
  2. いろいろな名目でお金を要求してきます。不審な勧誘はきっぱりと断りましょう。
  3. 訪問販売による測量や整地工事等の契約であればクーリング・オフが可能な場合もあります。契約が成立していないときもあります。

 トラブルにあった場合には、お近くの消費生活センター等に相談してください。

 消費生活センターへは全国共通の電話番号である188番へかければつながります。

 「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

相談時間 午前10時~正午、午後13時~15時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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