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相談Q&A 30年前に買った土地を買いたい人がいると連絡が…―原野商法の二次被害に注意―

更新日:2016年09月01日

【事例】

70歳代女性

知らない業者から突然電話があり、「海外の人がお宅の所有されている土地を欲しがっています。売却しませんか。まずは現地調査をしましょう。」と勧誘された。確かに30年前に北海道の土地を購入し、そのままになっている。後日、業者が説明に来て土地の調査委託契約を申し込み30万円を支払ったが、信用できるか。 ここに事例を記入してください。

【解説】

1980年代に、山奥の原野などほとんど価値のない土地を「将来値上がりする」「リゾート開発の予定がある」と虚偽の説明を行って言葉巧みに売りつける「原野商法」の被害が相次ぎました。北海道など遠方の土地が多いため、現地確認をせずに業者の説明を信じて購入したものと思われます。 最近、この原野商法で土地を購入した人に対し、買い手が見つかったとして「除草」「土地区画の測量、整地」「売却物件として広告を出すため」など、さまざまな名目で料金を支払わせたという二次被害が多くなっています。背景には、日本の水源地や山林を外国人が買い求めているという報道による購入者の期待感や、長年懸案になっていた土地を処分したいという思いがあると考えられます。

【消費者へのアドバイス】

  1. 原野は、本来なかなか買い手がつかず、転売が難しいものです。それにもかかわらず、「欲しい人がいる」などと勧誘するのは、測量費用や調査費用などの名目で料金を請求することが目的と考えられます。
  2. このような勧誘があった場合、すぐに契約せず、周囲に相談したり、現地の自治体に課税評価額を確認するなど土地の状況を調べて、慎重に判断しましょう。
  3. 訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書面を受領した日から8日を経過するまでの期間であればクーリング・オフができます。分からないことや困ったことがありましたら消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜~金曜(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午0時、午後1時~3時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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