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相談Q&A 貴金属の訪問購入にご注意!!

更新日:2016年09月01日

【事例】

事例 30歳代女性 

ある日突然、「不要な貴金属を買い取ります。アクセサリーでも見せてほしい。」と業者が訪問してきた。母親から貰った金のネックレスを見せたところ「これは不純物が混ざっている。」と言って、5千円で買い取って行った。 後日母親に言ったら、「あれは良い物で高かったのよ。」と言われた。クーリング・オフはできるのか。

【解説】

従来の「訪問販売」に加えて「訪問購入」が、改正特定商取引法(平成25年2月21日施行)により規制の対象となりました。具体的には1.不招請勧誘(飛び込みの勧誘等)の禁止、2.業者の連絡先や解約などを記載した書面の交付、3.物品の引渡しの拒絶、4.8日以内のクーリング・オフなどのルールが定められました。 また、改正埼玉県消費生活条例(平成25年7月1日施行)では、改正特定商取引法で適用除外とされている着物、中古車、書籍なども含め、全ての物品・権利の買取り型取引が規制の対象になりました。 法律や条例による消費者保護規定に加え、トラブルを避けるために、次の点に注意しましょう。

【消費者へのアドバイス】

  1. 突然の業者訪問は禁止されています。電話などで訪問したいと言われても、買い取ってもらうつもりがないなら、きっぱり断りましょう。
  2. 不要な着物の買取りに来た業者が、同時に貴金属の買取りの勧誘をすることは、法律で禁止されています。
  3. 今回の法改正で訪問購入もクーリング・オフができるようになりましたが、一度物品を引き渡すと取り返すことは困難です。クーリング・オフの8日間は物品の引き渡しを拒むことができますので、手元に置いておきましょう。
  4. 古物を買い取る場合は、「古物商許可証」や「古物商行商従業者証」を携帯しなければなりません。話を聞く前にこの許可証の提示を求めましょう。
  5. 強引な勧誘を受けたり、断っているにもかかわらず居座ったり、「貴金属を出せ」と強く迫られるなど不安を感じたときは、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜~金曜(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午0時、午後1時~3時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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