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相談Q&A 無料点検と突然訪問してきた業者、点検商法に注意!

更新日:2016年09月01日

【事例】

事例1

以前、自宅に訪れた業者から勧められ、配管クリーニングを依頼し2万5千円を支払った。その業者が、風呂と床下を無料で点検すると再び来訪した。無料ならと承知したところ、「基礎がずれている、補強工事をしないと家が駄目になる」と工事を勧められ、別の業者を紹介された。その業者が訪れ、湿気対策工事、基礎強化工事、木部強化工事、床下消毒、防腐防蟻剤散布等の工事が必要だと2時間ほどの説明を受け、66万円の契約をしてしまった。クーリング・オフしたい。

事例2

数年前、訪問販売で床下換気扇を設置したことがあった。昨日、床下設備の卸をしているので無料で点検すると別の業者が突然来訪した。無料ならと点検を承知すると、点検後「カビが発生している」「地べたに這わせた配線がショートの原因になる」といきなり見積書を提示し説明を始めた。その間に別の作業員が設置されていた床下換気扇を撤去してしまった。抗議したが、契約だからと持ち帰られてしまった。見積書には床下換気扇の撤去費用2万8千円、調湿剤10袋25万とあり、契約書はない。不審な勧誘だ。すべて取りやめたい。

【解説】

無料点検に来たと言って来訪し、「カビが発生している」「工事をしないと危険」などと言って、商品やサービスを契約させる「点検商法」の被害の相談が多く寄せられています。 点検後に消費者の不安をあおって契約をさせたり、契約されたと嘘を言って工事などをさせる手口です。一度契約すると、次々と別の契約を迫られるケースもあります。 業者は、勧誘の際には、販売が目的の訪問であることを消費者に明示することが法令で義務づけられています。

【消費者へのアドバイス】

  1. 安易に業者を家に入れないようにしましょう。
  2. 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要がない場合はきっぱりと断りましょう。
  3. 契約後や工事完了後でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。
  4. 困ったときは、桶川市消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜~金曜(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午0時、午後1時~3時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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