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相談Q&Aキャッシュレス決済、プリペイドカードを悪用する事業者

更新日:2016年09月01日

【事例】

事例1

パソコンでアダルトサイトを見ていてクリックしたところ、登録完了の画面が出た。業者に登録した覚えはないと連絡したところ、「すでに登録は完了している。退会するなら退会金10万円を払うように」と言われた。怖くなったので業者の指示に従ってコンビニに行き、端末機でプリペイドカードの購入手続きをし、レジで10万円を支払って、業者にプリペイドカードの番号を伝えた。

だまされたのでプリペイドカードの購入代金を返金してほしい。

事例2

SNSで知り合った女性と何度もやりとりして親しくなったところ、その女性から頼まれ、コンビニでプリペイドカードを買って、番号を相手に伝えた。

その後女性と連絡が取れなくなり、だまされたことに気付いた。

【解説】

プリペイドカードやクレジットカードなどのキャッシュレス決裁は、現金を持ち歩く必要がなく、手元に現金がなくても購入できる等の手軽さから、多くの消費者が利用していますが、その仕組みは複雑なものです。 悪質な事業者は、プリペイドカードを購入させて、番号を連絡するよういってきますが、プリペイドカードの番号を相手に伝えることは、カードの価値(金額)を相手に渡すことになります。

【消費者へのアドバイス】

1. 身に覚えのない請求を受けた場合は、すぐに業者に連絡せずよく確認しましょう。 2. 業者に言われるままプリペイドカードを購入し、カードの番号を業者に伝えないようにしましょう。 3. プリペイドカード番号を業者に伝えてしまうなど、トラブルに気付いた場合は直ぐにプリペイドカード発行会社に連絡しましょう。 5. 困った時は、すぐに桶川市

消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

相談日 毎週月曜~金曜(祝日を除く)

相談時間 午前10時~正午0時、午後1時~3時30分

電話番号 048-786-3211

相談の際には、契約書や経緯をまとめた資料を必ずお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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