相談Q&A くじ引きで当たったウォーターサーバー
事例
公衆浴場に行った時、たまたまやっていたくじ引きでウォーターサーバーが当たった。レンタル料は無料だという。断ったが、「当たった以上は契約してくれないと困る」と言われ、仕方なく契約した。水は月々2千円程度とのことだった。 数日後、ウォーターサーバーと水が届き、水の代金として5千円を請求された。話が違ったので解約したいと業者に連絡すると、今度は解約料として1万円を請求された。 (50代女性のケース)
解説
本来の目的が水の販売であるのに、そのことを隠し、場所を借りて消費者にくじを引かせて契約を迫る商法です。「当たりました。ウォーターサーバーのレンタル料は無料です」などと言葉巧みに誘い、水の宅配の契約などをさせようとします。 商品や代金の説明が不十分・不正確なケースが多く、「思ったよりもたくさんの水が届いて困る」、「高額な解約料を請求された」、「実際に支払う金額が説明と違う」などといったトラブルが寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 「くじ引きの当たり」はあらかじめ仕組まれたもので、本当の狙いは商品の販売です。甘い言葉に乗せられ、その場の雰囲気 に流されて契約してしまわないように気をつけましょう。
- .契約を検討する場合は、契約後に必要となる料金や解約の可否・方法などについて詳しく説明を聞き、契約書の内容を理解した上で判断しましょう。
- 事例の場合、契約書面を受領した日から8日を経過するまでの期間であれば、クーリング・オフできる可能性があります。また、消費者を脅したり、困らせたりする勧誘方法は法律で禁止されていて、契約の取り消しができるケースもあります。
- くじ引きをきっかけとした契約でお困りの場合、すぐに消費生活センターにご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日