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特定商取引法の改正により、売買契約に基づかないで一方的に送付された商品に関するルールが変わりました。

更新日:2021年07月06日

令和3年7月6日から、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行等に伴い、令和3年7月6日から、注文や契約をしていないのにも関わらず一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になりました。一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じませんので、応じないようにしましょう。誤って金銭を支払ってしまったとしても、返還を請求することができます。

対応に困ったら、消費生活センターへ相談してください。

【桶川市消費生活センター】

・相談日時:毎週月から金曜日(祝日を除く)の午前10時から正午、午後1時から3時半

・電話 048-786-3211

 

以下、消費者庁のホームページでは詳細についてご案内しています。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/