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2022年4月1日、成年年齢が18歳に引き下げられました。

更新日:2022年10月24日

成年年齢の引き下げって何?

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、約140年ぶりの成年年齢の見直しにより、令和4年4月1日以降、18歳から親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになりました。(注釈1)

<成年年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの>(注釈2)

成年年齢引き下げで変わるもの・変わらないもの一覧表

注釈1 参考:「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」(総務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

注釈2 出典:「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

成年年齢の引き下げにより懸念される消費者トラブルは?

未成年が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によって、その契約を取り消すことができますが、成年になると未成年者取消権を行使できなくなります。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や経験の少ない若者を狙う悪質な業者もあるため注意が必要です。

消費者トラブルで困ったときは

  • 桶川市内在住の方

→「桶川市消費生活センターについて」のページより、桶川市消費生活センターにご相談ください。

  • 桶川市外在住の方

→局番なしの消費者ホットライン188(いやや)をご利用ください。身近な消費生活相談窓口をご案内します。 桶川市消費生活センターの相談日以外は、都道府県や国民生活センターの相談窓口をご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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