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国民生活センターをかたるニセのメールや電話にご注意ください!

更新日:2021年08月27日

国民生活センターが示談金を受け取るための費用を請求することはありません

国民生活センターによると、全国の消費生活センター等には、国民生活センターをかたるニセのメールや電話に関する相談が寄せられており、最近では、国民生活センターを名乗る者から「示談金を受け取るための手続きをするように」といった内容のメールが届き、以下の事例のように費用の支払いを求められたケースがあるそうです。

【事例】

国民生活センターを名乗る者から、「問題のあるサイトとの示談が成立したので、示談金3億2千万円を受け取るための手続きをするように」という内容のメールが届き、手続きのための費用を請求された。

<消費者へのアドバイス>

・国民生活センターが示談金などの受け取りの手続きに関して相談者以外にメールや電話などで連絡をとることは絶対にありません。また、どのような名目でもお金を要求したり、預かったりすることは絶対にありません。

・手続き費用をニセの相手に支払ったとしても、示談金を受け取れることはありません。費用の請求を受けても、絶対にお金を渡さず、不審な点があればすぐに消費生活センターへご相談ください。

↓ 以下、国民生活センターの資料を参照

国民生活センター報道発表資料(PDFファイル:267.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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