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<若者向け注意喚起>借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意してください。

更新日:2021年08月27日

借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意!

国民生活センターによると「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられ、全国の消費生活センター等には、以下のような事例に対する相談が寄せられているそうです。

【事例1】

「お金がない」と断ったら、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった

【事例2】

「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された

 

<トラブル防止のポイント>

・借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう

・断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう。

・ウソをついて借金することは絶対にやめましょう。

・2022年4月から『18歳で大人』に!

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。 他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」または消費生活センターへご相談を!

 

↓ 詳細はこちら(独立行政法人国民生活センターHPから引用しています。)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210812_1.html

 

若者向け注意喚起シリーズ4
この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課 自治・消費生活係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4919(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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