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桶川市協働推進条例について

更新日:2016年12月14日

桶川市では、市民などと行政がそれぞれの責務と役割に基づき対等の立場で協力し、地域社会の維持などを図ることを目的として、市民などと市との協働による豊かな市民社会を実現するために、協働に関する基本的事項を定める条例(桶川市協働推進条例)を平成25年に制定しております。

条例には次の各項目について規定されています。

協働とは

市民等と市が、立場・特性を活かし、共通目的のために協力して取り組む行為・活動

基本理念

  1. 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること
  2. それぞれの強みを生かし、人、地域及び社会を成長させ、次世代につなげていくこと

協働の原則

  1. 市民等及び市は、協働を行うときは、互いの自主性を尊重し、理解し合うとともに、広く市民の共感が得られるよう努める
  2.  市民等及び市は、情報が互いの共有財産であることを認識するとともに、協働を行うときにおいては、分かりやすい形で双方向から発信し、その活用に努める

役割

市民などの役割

  1. 地域の一員であることを自覚し、地域社会への関わりを持つよう努める
  2. 協働を行うときは、自らの意見及び行為に責任を持ち、公益のために主体的に取り組むよう努める

市の役割

  1. 市民等が、本市の協働の推進において重要な役割を担い、又はそれが期待されることから、これらによる公益を目的とする活動を支援する 
  2. 人のつながりが協働の基盤であることを踏まえ、多様で開かれたコミュニティづくりを支援する
  3. 職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職員が協働に関わることができる場を広げる 

協働の人づくり

市民等及び市は、協力して協働の担い手の育成に努める

地域における協働の仕組みづくりとは

  1. 市民等及び市は、地域の特性や特色を生かすための活動又は地域の課題等をともに考えて解決するための活動を行う場を設けるとともに、これらの活動を行うための組織を育成するよう努める
  2. 市は、市民等が他の市民等とともに行う上記の活動が、協働の基盤となることを踏まえ、これらの活動を支援する

提案事業の実施

提案事業とは

市民公益活動団体(地縁団体または市民団体)が地域の課題解決を図るために行う事業

現在、「桶川市協働推進提案事業」として実施されるものです。

提案~実施の流れ

  1. 事業が提案されたときは、提案者と協議した上で、桶川市協働審議会に諮問し、当該提案事業の実施の可否を決定する
  2. 実施の可否は速やかに提案者に通知するとともに、その内容を公表しなければならない。
  3. 事業の実施に当たっては、協定を締結し、相互の役割、実施期間、その他必要な事項を明らかにする。

協働審議会の設置等

桶川市協働審議会の設置、業務、構成数、任期について

用語の定義

市民とは

市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者

地縁団体とは

町会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

市民団体とは

市民が主体的に組織した団体

企業および事業者とは

市内で事業を営む法人又は個人

市とは

市長、教育委員会などの執行機関

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動サポートセンター
住所:ベニバナウォーク桶川内1階
電話:048-786-2400
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