私たちの憲法
憲法とは(憲法の3つの柱)
日本国憲法は、昭和21年(1946年)11月3日に公布、翌年5月3日に施行されました。その柱となる3つの原則が、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」です。
「国民主権」
国民主権とは、国のあり方を決める主体は国民であるということです。戦前の大日本帝国憲法では主権は天皇にありましたが、日本国憲法では前文に「主権は国民に存する」と明示されています。
「基本的人権の尊重」
基本的人権の尊重とは、すべての国民が個人として尊重され人間らしく生きることの権利を持つことです。日本国憲法では一人ひとりが生まれながらにして持つ「侵すことのできない永久の権利」と宣言しています。
「平和主義」
平和主義とは、戦争を永久に放棄することです。そのための戦力をもたないことです。戦争で多くの尊い命を失った反省から、日本国憲法では、悲惨な戦争を二度と繰り返さないという強い決意のもと「国際平和を誠実に希求」するという意思が明確に打ち出されています。
憲法は暮らしに深く関わっている
「憲法」は様々な法律の基であり、ルールや制度という形で、私たちの日々の暮らしに深く関わっています。例えば、教育を受ける権利や国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、選挙で私たちが投票する1票なども憲法で保障された国民の権利です。
このように、憲法は私たちの暮らしの様々なところで関わりがありますが、市民一人ひとりが、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、かけがえのない人間として尊重され、幸せに生活できる社会を築くため、憲法を暮らしのなかに生かし、基本的人権を守ることの大切さについて理解を深めましょう。
憲法週間
毎年、5月3日の憲法記念日を中心とした5月1日から7日までの1週間を憲法週間として、法務省や全国の裁判所では、憲法の精神や司法の機能に対する理解を深めるための様々な広報活動を行っています。この機会に、私たちの生活の基本にある憲法について、考えてみませんか。
更新日:2025年05月01日