現在の位置

令和5年度桶川市住宅リフォーム資金補助金のお知らせ(終了しました)

更新日:2023年12月19日

令和5年度桶川市住宅リフォーム資金補助金は申請額が予算額に達したため、申請の受付を終了しました。

桶川市住宅リフォーム資金補助金について

桶川市では、地域経済の活性化及び住宅環境の向上を図るため、市民の方が市内の施工業者を利用して、住宅のリフォームを行う場合に、その工事費用の一部を補助しています。

桶川市住宅リフォーム資金補助金 令和5年度申請ガイド(PDFファイル:523.7KB)

桶川市住宅リフォーム資金補助金交付要綱(PDFファイル:150.7KB)

補助の対象となるリフォーム工事

<住宅部分の工事>

1. 市内に事業所を有する施工業者が行うこと。
2. 屋根の改修、外壁の改修(塗装を含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、断熱
工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修などであること。
3. 工事費が20万円以上(税抜)であること。
4. 他の制度による助成金、補助金を受けていないこと。
5. これから着工する工事で、令和6年3月19日までに完了するリフォーム工事であること。  
6. 過去に、この制度の補助金を利用していないこと。

<塀などの工事>

1. 市内に事業所を有する施工業者が行うこと。
2. 道路に接する塀などの撤去又は処分を含むリフォーム工事であること。
3. 道路に接しているブロック塀、フェンス、門柱などの高さが80センチメートル以上であること。
4. ブロック塀などの撤去・処分に係る工事費が2万円以上(税抜)であること。
5. 他の制度による助成金、補助金を受けていないこと。
6. これから着工する工事で、令和6年3月19日までに完了するリフォーム工事であること。
7. 過去に、この制度の補助金を利用していないこと。

補助対象にならない工事の例

住宅の新築・建替え工事、併用住宅の店舗・事務所部分の工事、車庫・物置・造園等の工事、エアコン等の設置・交換、家具・家電製品の購入、シロアリの防除費用、住宅の取り壊しに伴うブロック塀の撤去・処分など。

利用できる方

下記の1.~3.のすべてに該当する方。

1. 市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方。
2. 対象の住宅を所有している方。または2親等以内の親族が所有している方。
3. 市税の滞納がない方。

補助額

<住宅部分の工事>

住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5パーセント(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額。

<塀などの工事>

ブロック塀などの撤去・処分工事の消費税抜きの工事費の50パーセント(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額。

申請書類

1. 桶川市住宅リフォーム資金補助金交付申請書 

こちらよりダウンロードできます。桶川市住宅リフォーム補助金交付申請書(PDF:121.9KB)

2.リフォームの見積書の写し

3. 所有者の確認ができる書類(次のいずれかをご提出ください)

   ● リフォームを行う家屋の固定資産税・都市計画税の納税通知書の「表紙」及び「課税明細書」の写し

   ● リフォームを行う家屋の固定資産税評価証明書(有料:市役所税務課)

   ● リフォームを行う家屋の全部事項証明書(有料:さいたま地方法務局上尾出張所)

   ● 家屋の売買契約書の写し(購入直前の場合のみ)

4. 設計図・案内図(工事を行う場所がわかるもの)

   ● 屋根・外壁、ブロック塀など、現場写真で状況の把握できるものについては、提出不要です。

5. リフォームを予定している現場の写真(撮影日を記載してください)

   ● ブロック塀などの工事を行う場合は、道路に接する塀などの高さが80センチメートル以上とわかるようにスケール等をあて、撮影をしてください。

6. 委任状(代理人が申請する場合のみ)

申請方法

産業観光課に直接ご提出ください。(ファックス・電子メールによる申請不可)

※本事業における提出書類は受付窓口を原則としていますが、コロナウイルス感染症対策のため、当面の間「1.申請者による書類の郵送提出」「2.産業観光課からの電話による書類内容の確認等」に対応させていただきます。通常通り、窓口対応も継続いたします。

書類提出から、補助金が交付決定するまで1~2週間ほどかかります。交付決定前に着工したものについては、補助の対象となりませんので、余裕をもって申請をしてください。

申請される前に、事前に産業観光課へご相談ください。

補助制度利用についてのQ&A

Q1:代理人の申請は可能ですか。

A1:書類提出は代理人でも可能です。申請者本人または申請者と同一世帯の人が提出する場合以外は、委任状をご用意ください。なお、書類の記載及び押印については、申請者本人が行ってください。

Q2:工事が既に終わっている、または開始している場合も対象になりますか。

A2:対象になりません。必ず着工前に申請をしてください。

Q3:私が住んでいるのは借家ですが、補助の対象となりますか。

A3:対象になりません。ただし、2親等以内の親族から借用されている場合は対象となります。

Q4:2親等以内とは誰が対象となりますか。

A4:本人および配偶者、父母、子およびその配偶者、祖父母、兄弟姉妹、孫およびその配偶者。本人の配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹となります。

Q5:市内業者を教えてもらえますか。

A5:市から特定の業者をお伝えすることはできません。桶川市商工会のホームページに対象となる桶川市商工会会員の一覧が掲載されていますので、そちらをご覧ください。

Q6:工事の中止、または工事内容に変更が生じる場合はどうすればよいですか。

A6:必ず産業観光課へご連絡をください。中止の場合は「取りやめ届」、変更の場合は「変更承認 申請書」の提出が必要となります。なお、補助対象工事の見積書と実際に要した工事金額が異なる場合、金額が低い方が補助金計算の対象額となります。

Q7:「住宅部分の工事」と「塀などの工事」、それぞれ補助制度を利用することができますか。

A7:できます。過去に「住宅部分の工事」を行い補助制度の利用がある場合でも、「塀などの工事」は補助の対象となります。

Q8:マンションの修繕を行いますが、共用部分(廊下、集会所など)の工事は対象ですか。

A8:対象ではありません。マンションの場合、個人の専用部分のみが対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら