災害廃棄物の持込による処理手数料の減免
概要
火災等でり災した一般家屋の家財等で処理可能な一般廃棄物の持込について、事前に申請していただき、市の承認を受けることで一般廃棄物処理手数料を減免します。ただし、店舗、事業所及び工場等のり災ごみは受け入れ出来ません。(産業廃棄物にあたります)
対象者
桶川市民(桶川市内で一般家屋の家財等の所有者)
根拠法令等
桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第10条第3項)
必要書類等
- 手数料減免申請書
- り災証明書
その他
り災した一般廃棄物を環境センターへ搬入する場合は、必ず事前に立会等の協議が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境センター
住所:桶川市小針領家1160
電話:048-728-1902
ファックス:048-728-7080
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更新日:2016年09月01日