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森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2023年10月03日

1 森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村などに客観的な基準で譲与されます。

2 財源

令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となります。森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から国税として一人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収します。

3 譲与基準

森林環境税総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(10分の5)、林業就業者数(10分の2)、国勢調査人口(10分の3)に基づいて、分配されます。

4 使途

令和元年度 全額基金積み立て

令和2年度 全額基金積み立て

令和3年度 農業センター備品購入 3,054千円

令和4年度 地域福祉活動センター大規模改修工事に係る内装木質化 7,797千円

5 譲与額

令和元年度:2,896千円

令和2年度 :6,154千円

令和3年度 :6,211千円

令和4年度 :7,834千円

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