現在の位置

公害関連法令の確認・届出はお済ですか?

更新日:2021年02月17日

内容

1.工場・事業所等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に規定する「特定施設」及び「指定施設」を設置するときは、設置工事開始日の30日前までに、市長に届出を行わなければなりません。
記載事項に変更が生じる場合、届け出た施設の使用を全廃した場合、届出者の地位を継承した場合にも届出が必要です。

工場・事業場等の騒音・振動規制について(PDF:374.7KB)

また、埼玉県生活環境保全条例に規定する「作業場等」においても、騒音・振動が規制されます。

作業場等の騒音・振動規制について(PDF:160.4KB)

2.特定建設作業の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法に規定する「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)は特定建設作業の開始日の7日前までに、附近見取図、工事工程表を添えて市長に届出を行わなければなりません。

特定建設作業の騒音・振動規制について(PDF:413.1KB)

3.深夜営業騒音等の規制

埼玉県生活環境保全条例により、夜間(午後10時~翌日午前6時)に飲食店等の営業を行う場合は、用途地域ごとに騒音に関する規制がかかります。

また、深夜(午後11時~翌日午前6時)営業を行う場合、カラオケ装置等の音響機器は使用が禁止されています。
※ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合を除く。

深夜営業騒音等の規制について(PDF:165.2KB)

4.悪臭の規制

悪臭については、悪臭防止法により規制されています。事前の届出はありませんが、原則として苦情が発生した場合は法の規制対象となります。

悪臭防止法(特定悪臭物質濃度規制)について(PDF:172KB)

悪臭防止法(臭気指数規制)について(PDF:175.6KB)

5.公害防止組織制度

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律・埼玉県生活環境保全条例により対象とされている「特定工場」では、「公害防止統括者」をはじめとする責任者を選任し、届出る必要があります。

公害防止組織制度について(PDF:842.4KB)

届出様式

騒音規制法

振動規制法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

埼玉県生活環境保全条例

(補足)市長に届け出の必要がある様式のみ掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら