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『桶川市暴力団排除条例』を制定しました

更新日:2016年09月01日

【条例の目的】

この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

【基本理念】

暴力団排除活動とは、『暴力団を恐れない』『暴力団に資金を提供しない』『暴力団を利用しない』を基本としています。暴力団員または暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければならない。

【市の責務】

市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるとともに、中学校において、暴力団排除に関する教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。また、市民及び事業者への情報提供や啓発活動及び広報活動を行います。

【市民及び事業者の責務】

市民及び事業者の方は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組み、市が実施する暴力団排除活動に関する施策への協力、また、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、積極的に情報提供するよう努めなければならない。

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電話:048-786-3211(代表)
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