相続した空き家の譲渡所得の特別控除について
空き家の譲渡所得の特別控除
制度の概要
この制度は、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(条件により2,000万円)が特別控除される制度です。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
市への手続き
桶川市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して桶川市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。 次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。
(1)家屋と敷地を譲渡する場合
〇令和5年12月31日以前の譲渡の場合
〇令和6年1月1日以降の譲渡の場合
(2)家屋の取壊し後、敷地のみ譲渡する場合
〇令和5年12月31日以前の譲渡の場合
〇令和6年1月1日以降の譲渡の場合
(3)譲渡した後に取壊し又は耐震リフォームをする場合
※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限ります。
R6.1.1~申請書様式(1-3)(Wordファイル:115.5KB)
【譲渡後に取壊しを行った場合】
R6.1.1~記入例(1-3)(PDFファイル:234.1KB)
R6.1.1~必要書類及び作成上の注意(1-3)(PDFファイル:540.6KB)
【譲渡後に耐震リフォームを行った場合】
R6.1.1~記入例(1-3)(PDFファイル:233.6KB)
R6.1.1~必要書類及び作成上の注意(1-3)(PDFファイル:539KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
安心安全課 交通・防犯係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4927(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年01月01日