市・県民税の計算方法について
概要
市・県民税についてご案内いたします。
内容
市民税・県民税は前年1月1日から12月31日までの所得を基準に課税されます。
均等割+所得割+森林環境税=年税額
- 均等割 年額 4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円)(注1)
- 所得割 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除等
- 森林環境税 年額 1,000円(国税)(注2)
(注1)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市・県民税の均等割額4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円)に年額1,000円(市民税500円 県民税500円)が加算されていましたが、この加算は令和5年度をもって終了しました。
(注2)令和6年度からは森林環境税(国税 1,000円)を併せて徴収します。
市民税・県民税が課税されない方
- その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(注3)以下の方
(注3)令和3年度(令和2年分)以降の課税から適用
均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の式で算出した金額以下の方(注4)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
315,000円+100,000円 (給与収入の場合、収入金額965,000円以下)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
315,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+189,000円
例:扶養親族2人の場合
315,000円×(1+2)+100,000円+189,000円=1,234,000円
(給与収入の場合、収入金額1,879,999円以下)
(注4)令和3年度(令和2年分)以降の課税から適用
均等割非課税限度額一覧表(単位:円)
区分例 | 計算式(令和3年度税制改正~) | 非課税限度額 | 給与収入 | 年金収入 65歳未満(注) |
年金収入 65歳以上(注) |
本人のみ | 315,000+100,000 | 415,000 | 965,000 | 1,015,000 | 1,515,000 |
本人+同配 | 315,000×(同配+1)+100,000+189,000 | 919,000 | 1,469,000 | 1,592,000 | 2,019,000 |
本人+同配+子1人 | 315,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+189,000 | 1,234,000 | 1,879,999 | 2,012,000 | 2,334,000 |
本人+同配+子2人 | 315,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+189,000 | 1,549,000 | 2,327,999 | 2,432,000 | 2,649,000 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次の式で算出した金額以下の方(注5)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
350,000円+100,000円(給与収入の場合、収入金額1,000,000円以下)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
350,000円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+100,000円+320,000円
例:扶養親族2人の場合
350,000円×(1+2)+100,000円+320,000円=1,470,000円
(給与収入の場合、収入金額2,215,999円以下)
(注5)令和3年度(令和2年分)以降の課税から適用
所得割非課税限度額一覧表(単位:円)
区分例 | 計算式(令和3年度税制改正~) | 非課税限度額 | 給与収入 | 年金収入 65歳未満(注) |
年金収入 65歳以上(注) |
本人のみ | 350,000+100,000 | 450,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
本人+同配 | 350,000×(同配+1)+100,000+320,000 | 1,120,000 | 1,700,000 | 1,860,000 | 2,220,000 |
本人+同配+子1人 | 350,000×(同配+扶養1人+1)+100,000+320,000 | 1,470,000 | 2,215,999 | 2,326,667 | 2,570,000 |
本人+同配+子2人 | 350,000×(同配+扶養2人+1)+100,000+320,000 | 1,820,000 | 2,715,999 | 2,793,334 | 2,920,000 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の金額
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2024年07月09日