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令和4年度の主な改正点について

更新日:2022年01月04日

令和4年度から適用される市・県民税(以下「住民税」)や確定申告の手続きの見直しが行われました。主な改正点は次のとおりです。

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
  2. セルフメディケーション税制の延長及び見直し
  3. 退職所得課税の見直し
  4. 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  5. ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
  6. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

内容

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定期間に契約した場合(※1)は、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

※1 一定期間は次のとおりです。

  • 注文住宅の場合 ・・・ 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 分譲住宅等の場合 ・・・ 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

住宅ローン減税 

2.セルフメディケーション税制の延長及び見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が、より効果的なものに重点化(※1)され、手続きの簡素化(※2)を図った上で適用期間が5年間延長されます。なお、この措置は令和4年分の所得税(令和5年度の住民税)から適用されます。

※1 具体的には、スイッチOTC薬から医療保険給付適正化の効果が薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。

※2 健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり、取組に関する事項を記載したセルフメディケーション税制の明細書を添付することとなります。

3.退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に受け取る退職所得に関して、勤続5年以下の法人役員等(※1)以外の者についても、一定額以上の部分について「2分の1課税」の平準化措置の適用から除外することとなり、次のとおり計算方法が変更になりました。

〇退職所得金額(退職所得控除額控除後)が300万円以下の場合

退職所得金額=(支払金額-退職所得控除額)×1/2

〇退職所得金額(退職所得控除額控除後)が300万円超の場合

退職所得金額=150万円+{支払金額-(300万円+退職所得控除額)}
 

※1 法人役員等とは、 地方税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員等をいいます。

退職所得課税の適正化(イメージ)

【退職所得控除額】

1.勤務年数20年まで ・・・ 1年につき40万円(最低80万円)

<計算式> 40万円×勤続年数

2.勤務年数20年超 ・・・ 1年につき70万円

<計算式> 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
 

(例1) 勤続年数が7年の場合

退職所得控除額=40万円×7年=280万円

(例2)勤続年数が30年の場合

退職所得控除額=40万円×20年+70万円×(30年-20年)=800万円+700万円=1,500万円

 

4.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。なお、この措置は令和3年分の所得税(令和4年度の住民税)から適用されます。 

【例】

  • ベビーシッター等の利用料に係る助成
  • 認可外保育施設等の利用料に係る助成
  • 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に係る助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

5.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされています。なお、手続きの詳しい内容については、国税庁ホームページを確認してください。

6.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

特定配当及び特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合で、住民税において、その全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。なお、この措置は令和3年分の所得税(令和4年度の住民税)から適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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