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令和9年度市県民税の主な改正について

更新日:2026年10月20日

令和8年度税制改正により、令和9年度の市・県民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。

・給与所得控除の見直し

・扶養控除等に係る所得要件の見直し

・住宅ローン控除の延長

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。

給与収入額 給与所得控除額
令和8年度

令和9年度

190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 給与の収入金額×30%+8万円

なお、給与収入額220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

 

扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額等が4万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件額 令和8年度 令和9年度

配偶者控除
扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円

家内労働者等の
必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円

 

 

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除について、適用期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。

 

 

【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

納税義務者本人の住民税非課税基準

合計所得金額 給与等の収入金額
令和8年度 令和9年度 令和8年度 令和9年度
41万5,000円以下 変更なし 106万5,000円以下 115万5,000円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。

扶養親族等となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和8年度 令和9年度 令和8年度 令和9年度
58万円以下 62万円以下 123万円以下 136万円以下

 

配偶者特別控除の対象となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和8年度 令和9年度 令和8年度 令和9年度

58万円超

133万円以下

62万円超

133万円以下

123万円超

198万円以下

136万円超

207万円以下

※配偶者特別控除額は合計所得金額に応じて、徐々に減少します。

特定親族特別控除の対象となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和8年度 令和9年度 令和8年度 令和9年度

58万円超

123万円以下

62万円超

123万円以下

123万円超

188万円以下

136万円超

197万円以下

※特定親族特別控除額は合計所得金額に応じて、徐々に減少します。

関連情報

基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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