令和9年度市県民税の主な改正について
令和8年度税制改正により、令和9年度の市・県民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。
・給与所得控除の見直し
・扶養控除等に係る所得要件の見直し
・住宅ローン控除の延長
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
| 令和8年度 |
令和9年度 |
|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | |
なお、給与収入額220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額等が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|
配偶者控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
|
家内労働者等の |
必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除について、適用期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)
上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。
納税義務者本人の住民税非課税基準
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
| 41万5,000円以下 | 変更なし | 106万5,000円以下 | 115万5,000円以下 |
※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。
扶養親族等となる所得範囲
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
| 58万円以下 | 62万円以下 | 123万円以下 | 136万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる所得範囲
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|
58万円超 133万円以下 |
62万円超 133万円以下 |
123万円超 198万円以下 |
136万円超 207万円以下 |
※配偶者特別控除額は合計所得金額に応じて、徐々に減少します。
特定親族特別控除の対象となる所得範囲
| 合計所得金額 | 給与等の収入金額 | ||
| 令和8年度 | 令和9年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|
58万円超 123万円以下 |
62万円超 123万円以下 |
123万円超 188万円以下 |
136万円超 197万円以下 |
※特定親族特別控除額は合計所得金額に応じて、徐々に減少します。
関連情報
基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年10月20日