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令和8年度市県民税の主な改正について

更新日:2025年10月15日

令和7年度税制改正により、令和8年度の市・県民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。

・給与所得控除の見直し

・扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

・特定親族特別控除の創設

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与の収入金額×30%+8万円

なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

 以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が48万円から58万円に引き上げられます。

控除の種類 所得要件額 令和7年度まで 令和8年度以降

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の
最低保障額
55万円 65万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
48万円 58万円

 

特定親族特別控除の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少する制度が創設されます。

特定扶養親族の給与収入額 特定扶養親族の合計所得金額 納税義務者の控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

納税義務者本人の住民税非課税基準

合計所得金額 給与等の収入金額
令和7年度まで 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降
41万5,000円以下 変更なし 96万5,000円以下 106万5,000円以下

※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。

扶養親族等となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和7年度まで 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降
48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下

 

特定親族特別控除の対象となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和7年度まで 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降

58万超

123万円以下

123万円超

188万円以下

※特定親族特別控除額は合計所得金額に応じて、徐々に減少します。

関連情報

基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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