現在の位置

令和5年度の主な改正について

更新日:2022年12月29日

令和5年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。

内容

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し・延長

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象になります。
  • 消費税引き上げ需要平準化対策が終了したことから、控除限度額が7%(最高136,500円)から従前の5%(最高97,500円)になります。

市県民税の住宅ローン控除の限度額表

居住開始年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月(※1) 令和4年1月~令和7年12月(※2)

控除限度額

所得税の課税所得金額の5%

(最高97,500円)

所得税の課税所得金額の7%

(最高136,500円)

所得税の課税所得金額の5%

(最高97,500円)

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した人と同じです。

※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税の非課税判定において、未成年にあたらないこととなりました。

令和4年度まで 令和5年度以降

20歳未満

(令和5年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。適用を受けるための一定の取り組みや具体的なスイッチOTC医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら