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令和6年度の主な改正について

更新日:2024年07月17日

令和6年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。

内容

上場株式等の配当所得等に係る課税方式(所得税と市県民税)の選択一元化

令和6年度以降の市県民税については、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることとなります。

※選択する課税方式によっては市県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択についてはご自身で責任の下、慎重に判断してください。

※令和5年度までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用

30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外することとなりました。

・留学により国外居住者となった者

・障がい者

・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

提出または提示が必要な書類

令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、下表のとおり書類の提出が必要となりました。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

令和6年度以降の必要書類

扶養控除
※前年12月31日時点の年齢

親族関係書類
※1

送金関係書類
※2

その他書類

29歳以下または70歳以上

 該当なし

30歳以上
70歳未満

(1)留学により国外居住となった者

留学ビザ等書類※3

(2)障がい者

(障害者控除の
要件どおり)

(3)納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万以上の金銭を受け取っている者


※親族1人につき「38万円送金書類」
※4 

※書類が外国語で作成されている場合は、日本語への翻訳文の提出も必要です。

親族関係書類とは(※1)
  1. 戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日、および住所または居所の記載のある書類
    (戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
送金関係書類とは(※2)

その年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住者が商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類
留学ビザ等書類とは(※3)
  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し
38万円送金書類とは(※4)

「送金関係書類」のうち居住者から国外居住者である各人へのその年における生活費または教育費に充てるための支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

 

 詳しくは、国税庁ホームページ

森林環境税の創設

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、森林整備の担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・県民税と合わせて市が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額

税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
住民税均等割(県民税) 1,500円 1,000円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

詳しくは、総務省ホームページ

令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けられた方へ(雑損控除の特例)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

これにより、下記の特例が適用できることになります。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、確定申告または市民税・県民税の申告を行うことで、令和6年度の市・県民税における雑損控除の適用が可能となりました。

この特例を適用させるためには、令和6年度で特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出する必要があります。また、雑損控除の申告には、り災証明書や災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書等が必要です。

令和6年度市・県民税で適用された雑損控除は令和7年度以降の個人住民税で適用することはできません。この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

令和6年度分の個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市民税及び県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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