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新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の令和3年度固定資産税及び都市計画税の軽減について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減を行います。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者
※ 中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人又は個人は、従業員1,000人以下の場合
但し、大企業の子会社は対象外
軽減の対象となる資産
事業用家屋及び償却資産
※ 土地は軽減の対象外です。
軽減率
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上 50%未満減少 | 2分の1 |
手続きの流れ
詳細は、以下の中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
申告書の様式は、以下からダウンロードしてください。記入に当たっては、記入例を参考にしてください。
桶川市における申告受付期間は、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までです。
償却資産について軽減を受けようとするときは、令和3年度の償却資産申告書もあわせて提出していただく必要があります。
提出書類
認定経営革新等支援機関等が確認した申告書および同機関に提出した書類一式(写し可)。
軽減対象となる償却資産を所有している場合は、令和3年度償却資産申告書もあわせて提出してください。
ダウンロード
特例措置に関する申告書 (Wordファイル: 34.2KB)
リンク
中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年01月15日