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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について
概要
令和13年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く。)について一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1の減額を受けることができます。
また、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2の減額となります。
なお、1戸につき一度しか受けることができず、また、住宅耐震改修工事に伴う減額等と同時に適用できません。
内容
要件
対象家屋
- 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅で、賃貸住宅でない家屋であること
- 改修後の住宅の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
(補足)
- マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含みます。
対象工事
次の要件をすべて満たす工事であること
- 次のアの工事、またはアと併せて行うイ~エの工事であること
アの工事は必須
ア 窓の断熱改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 壁の断熱改修工事
エ 天井の断熱改修工事 - 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
費用
補助金等を除く断熱改修に係る工事費の自己負担が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修に係る工事費が60 万円(税込)を超えていること
- 断熱改修に係る工事費が50 万円(税込)を超え、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電装置の設置に係る工事費と合わせて60 万円(税込)を超えていること
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、必要な書類を添付して申告してください。
申告に必要なもの
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 改修住宅の納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
- 工事明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 契約日が確認できる書類
- 認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
- 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類
申告先
桶川市役所税務課資産税係
ダウンロード
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 32.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年05月18日