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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2026年05月18日

概要

令和13年3月31日までに、耐震改修工事を完了した場合、改修家屋の固定資産税について(※)一定期間2分の1の減額(1戸あたり120平方メートルまで)を受けることができます。

また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2の減額となります。

なお、1戸につき1度しか受けることができず、また、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事と同時の適用は受けられません。

(※)当該住宅が当該耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額します。また、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1の減額となります。

補足

「通行障害既存耐震不適格建築物」とは

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、政令で定める建築物

内容

要件

対象家屋

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 耐震改修工事費が50万円(税込)を超えていること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

減額を受けるための手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に、必要な書類を添付して申告してください。

申告に必要なもの

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 
  3. 耐震改修に係る費用が分かる書類(領収証など)
  4. 契約日が確認できる書類
  5. 認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅の場合)

申告先

桶川市役所税務課資産税係

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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