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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事に伴う固定資産税の減額について
概要
令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1の減額を受けることができます。
内容
要件
対象家屋
- 新築された日から10年以上経過した住宅で、賃貸住宅でないもの
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(補足)
マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含みます。
併用住宅などの場合、住居部分の面積割合が2分の1以上であることが条件となります。
居住者
次のいずれかの方が居住されていること
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
対象工事
次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
1戸につき一度しか受けとることができず、また、住宅耐震改修工事に伴う減額等と同時に適用できません。
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、必要な書類を添付して申告してください。
申告に必要なもの
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- (改修住宅の)納税義務者の住民票の写し
- 次のア~ウのいずれかの書類
ア 65歳以上の方の住民票の写し
イ 介護保険被保険者証の写し
ウ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し - 工事明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類
- 契約日が確認できる書類
(補足)
工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明に代えることができます。
工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
申告先
桶川市役所税務課資産税係
ダウンロード
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 36.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月16日