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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事に伴う固定資産税の減額について
概要
令和13年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1の減額を受けることができます。
なお、1戸につき一度しか受けることができず、また、住宅耐震改修工事に伴う減額等と同時に適用できません。
内容
要件
居住者
次のいずれかの方が居住されていること
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援認定を受けている方
- 障がいをもっている方
対象家屋
- 新築した日から10年以上経過した住宅で、賃貸住宅でない家屋であること
- 改修後の住宅の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
(補足)
マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含みます。
対象工事
- 通路または出入口の幅の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
費用
- 対象工事の中のいずれかの改修工事で、補助金等を除く改修工事費の自己負担が50万円(税込)を超えていること
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、必要な書類を添付して申告してください。
申告に必要なもの
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- (改修住宅の)納税義務者の住民票の写し
- 次のア~ウのいずれかの書類
ア 65歳以上の方の住民票の写し
イ 介護保険被保険者証の写し
ウ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し - 工事明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類
- 契約日が確認できる書類
(補足)
工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明に代えることができます。
工事内容などの確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
申告先
桶川市役所税務課資産税係
ダウンロード
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 36.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年05月18日