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固定資産税・都市計画税の算出について
概要
固定資産税・都市計画税の税額の算出方法についての御案内です。
内容
税額は次の計算式により算出されます。 固定資産税=課税標準額×税率1.4%
都市計画税=課税標準額×税率0.27% 本来は評価額=課税標準額となりますが、土地の場合は住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用されるような場合は、課税標準額は評価額と異なります。
また、税金がかからない範囲(免税点)が設けられています。桶川市内に同一人が所有される土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
- 土地 30万円
 - 家屋 20万円
 - 償却資産 150万円
 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら 

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更新日:2016年09月01日