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固定資産税及び都市計画税に関する用途地区区分の適用誤りについて

更新日:2025年06月04日

令和6年度及び令和7年度に本市が課税した固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)について、市内の一部地域において用途地区区分の適用誤りがあることが判明いたしました。
市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止策を講じてまいります。

1 概要

令和6年度評価替えにおいて、従来「普通住宅地区」としていた用途地区の見直しを行い、一部を「併用住宅地区」へ分割、変更しました。しかしながら、変更後の確認作業が漏れていたことにより、課税システムに登録されていた用途地区区分が変更前の「普通住宅地区」のままとなっていたため、誤った税額計算が行われていたことが判明しました。

2 影響

用途地区区分の変更に伴う税額を再計算した結果、令和6年度及び令和7年度の固定資産税等が増額となり、対象となる方々に対し追加徴収を行うこととなりました。

3 対象者数及び金額

対象者数 10名
追加徴収金額 計483,000円

4 対応

関係者に対しまして、本件に関する謝罪及び内容の説明を行いました。税額修正の処理が終了次第、修正後の納税通知書を送付する予定です。
また、同様の誤りが他に無いことを確認いたしました。

5 再発防止策

課税事務におけるチェック体制を強化いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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