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相続登記の申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく、義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に発生した相続も、登記の申請義務の対象となります。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

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更新日:2024年02月26日