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市の窓口における軽自動車税に関する取扱業務について

更新日:2026年04月01日

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更・廃車の手続き

原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の登録・変更・廃車等の申告手続きは市役所税務課の窓口でお取り扱いしています。

以下の場合には申告(手続き)が必要です。

  • 原動機付自転車や小型特殊自動車を新たに所有する場合
  • 所有している原動機付自転車・小型特殊自動車を手放す場合
  • 引越しなどにより定置場等の登録情報が変更となる場合

売却・譲渡等で車両を所有していない状態で廃車の申告がない場合、引き続き所有者として課税される場合がありますのでご注意ください。

新規登録(名義変更を含む)

申告手続きの例
事由 必要書類等
 販売業者から購入した場合(登録) ・本人確認書類
・販売証明書

市外から転入した場合

<廃車手続きが完了している場合>

・本人確認書類

・前市町村の廃車受付書

<廃車手続きがされていない場合>

・本人確認書類

・前市町村のナンバープレート

・標識交付証明書

  市内の人から譲り受けた場合

・本人確認書類

・譲渡証明書

・標識交付証明書(前所有者のもの)

市外の人から譲り受けた場合

(前所有者の他市町村ナンバープレートを返却している場合)

・本人確認書類

・前所有者の廃車受付書

・譲渡証明書(廃車受付書に記載できます)

市外の人から譲り受けた場合

(前所有者の他市町村ナンバープレートがある場合)

・本人確認書類

・前所有者の他市町村ナンバープレート

・前所有者の標識交付証明書

・譲渡証明書

 

廃車

申告手続の例
事由 必要書類等

・原付等が使えなくなり廃車する場合
・市外の人に譲るため廃車する場合

・本人確認書類

・ナンバープレート

・標識交付証明書

ナンバープレートを紛失・破損した場合

・本人確認書類

・ナンバープレート(破損の場合のみ)

・標識交付証明書

ナンバープレート・原動機付自転車等が盗難にあった場合

・本人確認書類

・標識交付証明書

(注意)盗難にあった場合は、警察署で盗難届の受理番号を確認してきてください。

市外へ転出する場合

◎桶川市で廃車し、新住所地の市町村で登録する場合

桶川市でナンバープレート・標識交付証明書を返納、廃車受付書を受け取り、新住所地の市町村で書類を提出し、新ナンバープレートをもらいます。ただし、廃車後は登録するまで公道を走ることができません。

◎桶川市で廃車手続きをせずに、新住所地の市町村でまとめて手続きする場合

新住所地の市町村で、旧ナンバープレート・標識交付証明書を返納し、併せて登録手続き後、新ナンバープレートをもらいます。詳しくは転入先市町村へお尋ねください。

(注意)桶川市から転出後も引き続き桶川市内に車両を置いて使用する場合は、そのことを申告していただく必要がありますのでお問い合わせください。

注意事項

  • 桶川市に住民登録がない場合は、居所が桶川市があることが確認できる公共料金の領収証等(氏名・桶川市住所が記載)と、住民登録地が確認できる住民票の写し等を併せてお持ちください。
  • 代理人が申請するときは、委任状が必要です。
  • 法人が所有者で、社員の方が手続に来られる場合は、社員であることの証明(社員証や名刺等)を併せてお持ちください。
  • 以下、1から5については押印が必要です。
    1. 「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む)の社印又は代表者印の押印
    2. 旧所有者が法人の場合の「譲渡証明書」における譲渡者の社印又は代表者印の押印
    3. 所有者の代わりに業者(個人事業主を含む)が申請する場合の「届出者欄」への社印又は代表者印の押印
    4. 所有者又は使用者が法人の場合の「所有者欄・使用者欄・届出者欄」への社印又は代表者印の押印
    5. 「委任状」における委任者の押印

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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