軽自動車税について
概要
軽自動車税の税額、廃車・登録のお手続きなどについてのご案内です。
軽自動車税の税制改正
環境性能割の廃止
令和8年度税制改正に伴い、軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。環境性能割の廃止に伴い、従来の「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」となりました。
内容
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車 、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者です。
4月2日以降に名義変更や廃車(登録の抹消)をしても、4月1日時点で所有されていた方がその年度の税金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
税率・申告窓口
軽自動車税の税率、申告窓口は次のとおりです。
原動機付自転車・小型特殊自動車
税率
| 車種 | 税率(年額) |
|---|---|
|
特定原付(電動キックボード) |
2,000円 |
| 新基準原付(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 2,000円 |
|
50cc以下または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
|
50cc超~90cc以下または定格出力0.6kw超~0.8kw以下 |
2,000円 |
| 90cc超~125cc以下または定格出力0.8kw超~1.0kw以下 | 2,400円 |
| ミニカー | 3,700円 |
| 車種 | 税率(年額) |
|---|---|
| 農耕用(トラクターなど) | 2,400円 |
| その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
| 税率(年額) |
|---|
| 3,600円 |
申告窓口
市役所税務課 市民税係
原動機付自転車オリジナルナンバープレートの決定と交付について
原動機付自転車のオリジナルナンバープレートのデザインを公募し決定しました。
詳しくは原動機付自転車オリジナルナンバープレートの決定と交付についてをご覧ください。
原動機付自転車オリジナルナンバープレートの決定と交付について
2輪の軽自動車・2輪の小型自動車
税率
| 車種 | 税率(年額) |
|---|---|
| 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
| 車種 | 税率(年額) |
|---|---|
| 250cc超 | 6,000円 |
申告窓口
所在地:埼玉県さいたま市西区中釘2154-2
電話番号:050-5540-2026
3輪・4輪以上の軽自動車
軽自動車の税率(年額)
|
1.平成27年3月31日 |
2.平成27年4月1日 以降の登録車 (新税率) |
3.登録後13年超 |
|---|---|---|
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 車種 | 1.平成27年3月31日 までの登録車 (現行税率) |
2.平成27年4月1日 以降の登録車 (新税率) |
3.登録後13年超 (経年重課税率) |
|---|---|---|---|
| 【乗用】 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 【乗用】 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 【貨物】 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 【貨物】 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
車両を軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(以下、初度検査年月)によって適用税率が異なります。なお、中古車の場合は最初の所有者による登録年月になります。
重課税率の適用は、所有された年月日ではなく、初度検査年月により決まります。
初度検査年月は、車検証でご確認いただけます。
- 現行税率
⇒初度検査年月が平成27年3月までの車両は、税率に変更はありません。
ただし、平成28年度以降課税分から経年重課税率に該当する場合があります。 - 新税率
⇒初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両は新税率が適用になります。 - 経年重課税率
⇒自動車環境対策として、初度検査年月から、13年を経過した車両は、平成28年度の課税から重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は除きます。
3・4輪の軽自動車税にグリーン化特例(軽課)が適用されます。
3輪・4輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷が少ないものについて、軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
グリーン化特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。
適用条件
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規登録をした三輪、四輪の軽自動車について、令和8年度の軽自動車税に対してグリーン化特例(軽課)を適用します。基準達成状況は自動車検査証で確認してください。
※軽減は最初の新規検査を受けた年度の翌年度限りです。
3・4輪の軽自動車税グリーン化特例の基準
- 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%以上低減)
- 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成+平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
2.については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
| 車種区分 |
1.電気自動車・ |
2.ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) 概ね50%軽減 |
|
|---|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | |
| 四輪 | 【乗用】 営業用 |
1,800円 | 3,500円 |
| 【乗用】 自家用 |
2,700円 | 適用なし | |
| 【貨物用】 営業用 |
1,000円 | 適用なし | |
| 【貨物用】 自家用 |
1,300円 | 適用なし | |
申告窓口
所在地:埼玉県上尾市平方領領家字前505-1
電話番号:050-3816-3110
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年04月01日