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新基準原動機付自転車の申告について

更新日:2026年04月01日

概要

新基準原動機付自転車の申告・標識の交付などについてのご案内です。

内容

令和7年11月から新たな排ガス規制が適用されることに伴い、令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

対象

新基準原動機付自転車とは下記の要件を全て満たす車両です。

原動機付自転車のうち

  • 二輪であること
  • 総排気量50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0kW以下であること

上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原動機付自転車としての登録及び標識交付はできません。

手続き

申告(登録)手続きは市役所2階税務課市民税係にて行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc以下125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。

1. 型式認定番号を有する車両

販売(譲渡)証明書の型式認定番号または型式認定番号標

2. 型式認定番号を有さない車両

「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

上記は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。

 

(注意)申告の際は、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または「確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が確認できる印刷物」をお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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