軽自動車の車検時に納税証明書が不要となりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始について
令和5年1月から軽自動車の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書が原則不要となりました。
対象車両
四輪、三輪の軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250CC超)
(注意)原付(バイク)、小型特殊については、対象外です。
注意事項
以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入の直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合


軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
継続検査(車検)用納税証明書の郵送廃止について
軽JNKSの開始に伴い、令和8年度から例年6月に行っていた口座振替で納付された方への継続検査(車検)用納税証明書の発送を終了いたします。
車検などですぐに納税証明書が必要な場合は、税務課窓口で交付申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2026年03月11日