特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申告について
概要
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申告・標識の交付などについてのご案内です。
内容
令和5年7月1日から施行の改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車は、軽自動車税の対象となります。 車両を所有している方(法人含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。 軽自動車税は、所有に基づき課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
対象
電動キックボードで下記の要件を全て満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
(それ以外は原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。)
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
---|---|---|---|
0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 |
20キロメートル毎時以下 |
手続き
申告(登録)手続きは市役所2階税務課市民税係にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
新規取得
ご用意いただくもの
・届け出者の本人確認書類
・委任状(※委任する場合のみ)
・販売証明書
・販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合のみ以下のいずれかの書類
ア 型式認定番号票(緑色)の写真
イ 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
ウ 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
エ 特定小型原動機付自転車の要件を確認できるパンフレットやHPを印刷したもの等
申告書類
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(Excelファイル:33.3KB)
※申告書には「長さ・幅・最高速度」の記載が必要です。
一般原動機付自転車用標識からの交換
ご用意いただくもの
・届け出者の本人確認書類
・委任状(※委任する場合のみ)
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる以下のいずれかの書類
ア 型式認定番号票(緑色)の写真
イ 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
ウ 国土交通省ウェブサイト内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
エ 特定小型原動機付自転車の要件を確認できるパンフレットやHPを印刷したもの等
申告書類
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(Excelファイル:33.3KB)
※申告書には「長さ・幅・最高速度」の記載が必要です。
注意事項
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2023年07月01日