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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月31日

概要

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に補足給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日時点で桶川市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その不足額を給付します。

例:令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方や扶養親族等が令和6年中に増えた方など

不足額給付2

令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円の方、かつ、令和6年分の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付を世帯主又は世帯員として受給していない方であって、(青色)事業専従者や合計所得が48万円を超える方に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。

支給方法

不足額を確認できた対象者には、通知を8月中旬に発送する予定です。

申請期間

不足額を確認できた対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しますが、それ以外の不足額給付1・2の対象と思われる方については、次の期間に申請が必要となります。

令和7年8月1日から令和7年10月31日まで

様式2号(転入者用申請書)(PDFファイル:545.6KB)

様式3号(転入者以外用申請書)(PDFファイル:543KB)

様式第5号(委任状兼本人確認書類等添付台紙)(PDFファイル:439.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-871-6005(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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