令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に補足給付を行うものです。
対象者
令和7年1月1日時点で桶川市にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その不足額を給付します。
不足額給付2
事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認し、給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。
申請期間
不足額を確認できた対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しますが、それ以外の方については、次の期間に申請が必要となります。なお、現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。他に何かご不明な点がございましたらご連絡ください。
令和7年8月1日から令和7年10月31日まで(予定)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-871-6005(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2025年06月05日