法人市民税の税率について
概要
法人市民税の税率についてご案内します。
内容
1 均等割
法人等の区分 | 市内の従業員数 | 税率 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 特になし | 50,000円 |
2 法人税割
法人等の 区分 |
事業年度開始が 平成26年9月30日 以前 |
事業年度開始が 平成26年10月1日 以降 |
事業年度開始が 令和元年10月1日 以降 |
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(1) | 12.9% | 9.7% | 6.0% |
(2) | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
(1) 資本金等の額が1億円以下である法人若しくは資本等を有しない法人または法人とみなされる社団若しくは財団で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が、年400万円以下のもの
(2)上記に該当しない法人
- 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額から「無償減資の額」及び「欠損のてん補等」を控除し、「無償増資の額」を加算した金額をいいます。
- 均等割税率区分の判定基準としている「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額が均等割税率区分の基準となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2016年09月01日