令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について
地域の指定および申告等期限の指定について
桶川市では、令和6年能登半島地震の指定地域に住所を有する個人または主たる事務所もしくは事業所を有する納税義務者の方については、桶川市市税条例第19条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限の延長を行っていました。今般、被災後の状況等を踏まえ、一部の地域を除いて、延長後の申告・納付等の期限を令和6年7月31日に指定しましたのでお知らせします。
都道府県 | 地域 | 申告等の期限 |
富山県 | 全域 | 令和6年7月31日 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |