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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長について

地域の指定および申告等期限について

以下の指定地域に住所を有する個人または主たる事務所もしくは事業所を有する納税義務者の方については、桶川市市税条例第19条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限の延長を行っています。

指定地域 申告等の期限
富山県および石川県 現時点で延長後の期限は未定です。期限が決まり次第、お知らせいたします。