火災等に伴う固定資産税及び都市計画税の減免
概要
家屋が火災等により損害を受け、著しく固定資産の価値を減じた場合は、損害の程度に応じて、申請により固定資産税及び都市計画税の減免が受けられます。
また、償却資産についても固定資産税の減免が受けられます。
家屋について
[ 減免基準 ]
- 全焼...全額免除
- 家屋の6/10以上を損失...8/10減額
- 家屋の4/10以上6/10未満を損失...6/10減額
- 家屋の2/10以上4/10未満を損失...4/10減額
償却資産について
減免の基準は家屋と同様ですが、期間については被災年度のみが対象となります。
対象者
被災家屋または償却資産の所有者
根拠法令等
桶川市税条例及び桶川市税条例施行規則
必要書類等
- 減免申請書
- り災証明書(桶川消防署発行)
- り災償却資産の一覧(償却資産の場合)
その他
- 申請時点で既に納付されている分については、減免の対象となりません。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2016年09月01日