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火災等に伴う固定資産税及び都市計画税の減免

更新日:2016年09月01日

概要

家屋が火災等により損害を受け、著しく固定資産の価値を減じた場合は、損害の程度に応じて、申請により固定資産税及び都市計画税の減免が受けられます。

また、償却資産についても固定資産税の減免が受けられます。

家屋について

[ 減免基準 ]

  •  全焼...全額免除
  •  家屋の6/10以上を損失...8/10減額
  •  家屋の4/10以上6/10未満を損失...6/10減額
  •  家屋の2/10以上4/10未満を損失...4/10減額

償却資産について

減免の基準は家屋と同様ですが、期間については被災年度のみが対象となります。

対象者

 被災家屋または償却資産の所有者

根拠法令等

 桶川市税条例及び桶川市税条例施行規則

必要書類等

  • 減免申請書
  • り災証明書(桶川消防署発行)
  • り災償却資産の一覧(償却資産の場合)

その他

  • 申請時点で既に納付されている分については、減免の対象となりません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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