告示第142号公示送達書(令和8年6月16日分)
所在が判明しない者に対する次の事項ついて、公示送達をします。なお、当該公示送達をした日から起算して7日を経過したときは、相手方に通知がなされたものとみなされます。また、ここに掲示した公示送達は、当該掲示した日から起算して7日を経過した日をもって削除されます。
令和8年6月16日告示第142号 (PDFファイル: 26.1KB)
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更新日:2026年06月12日