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桶川市建設工事請負契約約款第26条に基づくスライド制度の取扱いについて
スライド制度とは、桶川市建設工事請負契約約款第26条(スライド条項)に基づき、賃金または物価の変動に応じて請負代金額を変更する制度です。
賃金又は物価の変動に基づく工事請負代金額の変更方法(スライド制度の適用)については、埼玉県のスライド制度に基づく基準を準用し、受発注者間で協議の上、適用することといたします。
工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
制度の適用が可能か確認したい場合は、埼玉県のホームページをご覧の上、市の工事発注課の担当者宛てに事前にご相談いただきますようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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契約管財課 契約・管財係(契約)
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4912(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2026年04月01日