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インターネット上の人権侵害をなくしましょう

更新日:2025年06月13日

インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)、「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。
また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。
さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。

情報プラットフォーム対処法が施行されました

インターネット上の誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速に対応するため、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」が2025年4月1日に施行されました。
この法律では、誹謗中傷等の権利の侵害があった場合について、プロバイダ等の当該情報の削除行為等に対する損害賠償責任の免責要件、発信者の情報の開示請求できる権利等を規定しています。

また、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申請の窓口設置や対応体制の整備、対応結果の通知など、対応の迅速化、運用方法の透明化に係る措置を義務付けています。詳しくは、下記をご覧ください。

発信者情報の開示請求

本人または弁護士等の代理人が請求することができます。

開示請求ができる具体的な主な情報は次のとおりです。
 

・発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等

・侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係るIPアドレス、ポート番号等

・侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係る年月日及び時刻
 

発信者情報開示請求等の様式・要領等については、上記「情報プラットフォーム対処法関連情報サイト」を参考にしてください。

相談窓口

対象の相談窓口については、以下のフローチャートを参考にしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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