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成年後見制度利用支援事業

更新日:2016年09月01日

概要

民法に規定する成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者および精神障害者の福祉の増進を図るために、老人福祉法、障害者福祉法または精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、市長が行う後見、保佐および補助(成年後見など)の開始の審判請求について必要な事項を定め、対象者の人権擁護を図るものです。

対象

市長が行う成年後見などの審判請求の対象となる人は、次に掲げる要件を満たしている人または市長が必要と認める人とします。

  1. 何らかの障害があるため、常に自己の行為についての判断能力を欠く状況であること。
  2. 二親等内の親族がいないことまたは二親等内の親族がいても審判請求を行う見込みがないこと。ただし、四親等内の親族が審判請求を行うことが明らかであるときを除きます。

内容

審判請求の要請

市長による審判請求は、次に掲げる者からの要請に基づき行うものとします。

  1. 民生委員
  2. 老人福祉施設の職員
  3. 介護保険施設の職員
  4. 指定居宅介護支援事業者の職員
  5. 知的障害者援護施設の職員
  6. 精神障害者社会復帰施設の職員
  7. 病院、診療所または介護療養型医療施設の職員

調査

市長は要請があったとき、当該要請に係る人について精神上の障害の状況、四親等内の親族の有無など必要な調査を行うものとします。
調査の結果、当該要請に係る人について対象者であることを認め、かつ、二親等内の親族があることが判明した場合は、当該親族に対して審判請求を行うよう、その必要性を説明し、親族による審判請求を促します。

市長による審判請求

市長は親族に対して審判請求を促したが、親族にその意思がない場合、審判請求対象者の審判請求をすることができます。
市長は、市長による審判請求を行う場合には、医師に審判請求対象者の診断および診断書の作成を依頼するほか、審判請求対象者に対し市長による審判請求を行うことに同意するかどうかの確認を求めます。

審判請求の手続

審判請求に係る申立書、添付書類および予納すべき費用などの手続は、審判請求対象者に係る審判を管理する家庭裁判所の定めるところによります。

審判請求の費用負担

  1. 市長は、市長による審判請求を行う場合、審判請求対象者に審判請求の費用を負担する能力があると認めるときは、非訟事件手続法の規定に基づく手続費用の負担を命ずる審判を併せて申し立てます。
  2. 市長は審判で費用負担命令があったときは、審判請求対象者に対してその費用を求償します。ただし、審判請求対象者が桶川市成年後見制度利用支援事業要綱の規定による助成対象者のときは補填します。
この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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