おむつ費用の医療費控除について
概要
高齢者などのおむつ費用について、要件を満たす人は、確定申告などで医療費控除の対象になります。
医療費控除を証明する書類と、おむつ購入にかかった領収書を、確定申告などでご提出ください。
初めておむつ費用の医療控除を受ける場合
かかりつけ医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
「おむつ使用証明書」は、医療機関に用意してある場合があります。
2年目以降の人
対象要件
要介護認定のための主治医意見書の内容が、下記の1.と2.のどちらも該当する人
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がBまたはC(おおむね寝たきり、または寝たきり状態)
- 尿失禁がある、または尿失禁の可能性がある
※ 条件に該当しない場合は、医療機関で再度「おむつ使用証明書」を取得してください。
証明書の申請方法
要介護認定を受けていて要件を満たす場合は、高齢介護課で「主治医意見書の記載内容確認書」を発行しますので、高齢介護課の窓口または郵送にて申請してください。後日、郵送します。
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高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年10月01日